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リース(lease) (1)賃貸借。賃借権。
(2)賃貸借の一類型で、リース会社が特定の賃借人に対して、当該賃借人の選定した物件を購入し、賃貸するもの。通常、途中解約ができず、期間は比較的長い(数年)。企業等がコンピュータや事務用機器等を導入する際に、購入(売買)に代えて利用される。リースのうち、途中解約ができず、リース会社が物件の取得・維持・管理に要した費用のほぼ全額を賃借人がリース期間中に支払うものを、「ファイナンス・リース」と言い、通常、「リース」というと、「ファイナンス・リース」のことを指す。(→レンタル)(→オペレーティング・リース)
リース会計基準(→リース取引に関する会計基準)
リース取引に関する会計基準 企業会計基準委員会が、平成19年3月30日に公表したリース取引に関する会計基準。平成5年6月17日の企業会計審議会による「リース取引に係る会計基準」が改正されたものと位置づけられる。ファイナンス・リース取引については、従来、売買処理を原則としながらも、例外的に賃貸借処理が認められていたところ、賃貸借処理が廃止され、売買処理に一本化された。この会計基準は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度から適用される。
リース取引に関する会計基準の適用指針 企業会計基準委員会が、「リース取引に関する会計基準」とともに平成19年3月30日に公表した「リース取引に関する会計基準」を適用する際の指針を記したもの。
利益相反行為 親権を行う親とその子の間、後見人と被後見人との間等、本人と代理人との間で利益が相反する行為(民法第826条、第860条)。子がその親権者に不動産を譲渡する(直接取引)、親権者の債務を担保するため、子の不動産に抵当権を設定する(間接取引)、親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議を行う等。親権を行う親とその子の間で利益相反行為に該当する場合は、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならず、親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、一方の子と他方の子の間で利益が相反する場合は、その一方のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない(民法第826条)。この規定は後見監督人がいない場合の後見人に準用される(民法第860条)。
司法書士は、一方の当事者のために業務を行った事件について、相手方のために業務を行ってはならない(司法書士法第22条第2項〜第4項、司法書士倫理第23条)。
利益相反取引 株式会社と取締役・清算人、持分会社と業務執行社員、一般社団法人と理事等、法人とその業務執行権を有する役員等との間において利益が相反する取引(会社法第356条、第595条、第482条第4項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条)。利益相反取引には、法人と役員等(又はこの役員が他の法人等を代表して)が、直接、財産の譲渡契約を締結する等の「直接取引」と、法人と第三者との保証契約において、役員等の債務を法人が保証する等の「間接取引」がある。株式会社で、取締役会非設置会社の場合は、株主総会の承認を要し、取締役会設置会社の場合は、取締役会の承認を要する(会社法第356条、第365条)。承認のない取引は原則として無効であるが、第三者に対抗する為には会社は第三者の悪意を立証しなければならないとするのが、現在の判例、通説である。
離縁 一般的には、縁を切ること、婚姻・養親子関係を終了させること。民法上は、養子縁組を解消すること。普通養子縁組は、当事者の協議、もしくは、離縁の訴えにより離縁することが出来る。特別養子縁組の離縁は、養親による虐待がある等、養子の利益のため必要であると認められる場合に限り、家庭裁判所の審判によりすることができる。養子は、離縁により、原則として、縁組前の氏に復する。
陸屋根 建物の構造の要素のうち、屋根の種類のひとつ(不動産登記規則第114条)。勾配のほとんどない平らな形状の屋根で、コンクリート等で出来ている。
履行遅滞 債務不履行の一類型で、債務の履行が可能なのに、債務者が履行期までに債務を履行しないこと。当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる(民法第541条)。(→履行不能)(→不完全履行)
履行不能 債務不履行の一類型で、債務者の責めに帰すべき理由により、債務の履行が後発的に不能になること。債務の履行の全部又は一部が不能となったときは、その不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、債権者は、契約の解除をすることができる(民法第543条)。
建物の売買において、売主の過失により、建物が焼失した場合などが挙げられる。また、売主が、建物を二重売買し、一方の買主に所有権移転登記がされてしまうと、他方の買主に対して履行不能となる。地震で建物が倒壊した等、債務者の責めにきすべき理由によらない場合は、危険負担の問題となる。(→履行遅滞)(→不完全履行)
離婚 夫婦の生存中に婚姻を解消すること。協議離婚(民法第763条)、裁判上の離婚(民法第770条)に加え、家庭裁判所の調停による「調停離婚」(家事審判法第21条第1項)、家庭裁判所の審判による「審判離婚」(家事審判法第24条第1項)とがある。離婚により、姻族関係が終了する(民法第728条第1項)。(→再婚禁止期間)(→婚姻の取消)(→婚氏続称)(→有責配偶者)
離婚の訴え 家庭裁判所に対してする、離婚を求める訴え。離婚の訴えを提起することができるのは次の場合とされる。1.配偶者に不貞な行為があったとき。2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。裁判所は、1〜4に掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる (民法第770条、人事訴訟法第2条第1号)。(→裁判上の離婚)
利札(りさつ) 国債、社債等の債券に付される、各利払期の利息支払請求権を表章した有価証券(会社法第697条第2項参照)。債券から切り離され、独立して流通しうる。
社債発行会社は、社債券が発行されている社債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される社債の利息の請求権が弁済期にある場合を除き、利息の請求権の額を償還額から控除しなければならず、この利札の所持人は、いつでも、社債発行会社に対し、これと引換えに、社債の償還額から控除しなければならない額の支払を請求することができる(会社法第700条)。(→利付債)
リスクヘッジ(risk hedge) リスクを低減させるため、他の物事にも対策を講じておくこと。
利息の特別の登記 抵当権者は、利息・損害金等につき、満期となった最後の2年分のみに抵当権を行使することができるが、満期後にこの登記をすることにより、それ以前の利息・損害金等についても抵当権を行使することができるようになる(民法第375条)。抵当権の変更登記として行われ、登記は効力発生要件である。延滞利息等の額を課税価格としてその1,000分の4を登録免許税として納める。
(株)りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目2番1号。大正7年5月15日、設立。平成14年3月1日、大和信託銀行(株)に会社分割。平成14年10月1日、あさひ信託銀行(株)を合併。平成15年3月1日、(株)大和銀行から商号変更。平成15年3月3日、(株)あさひ銀行を合併。平成18年1月4日、(株)奈良銀行を合併。
りそな信託銀行(株) 平成13年12月10日設立。平成14年10月15日、大和信託銀行(株)から商号変更。平成16年1月13日、東京都千代田区大手町二丁目1番1号から、東京都千代田区大手町一丁目1番2号へ本店移転。
りそな保証(株) さいたま市浦和区常盤十丁目13番10号。昭和50年5月8日設立。昭和52年7月18日、埼玉県浦和市常盤九丁目20番3号から、埼玉県浦和市仲町一丁目4番10号へ本店移転。昭和62年6月13日、埼玉県浦和市北浦和四丁目5番5号へ本店移転。平成2年10月1日、埼玉県浦和市常盤十丁目13番10号へ本店移転。平成2年10月1日、首都圏保証サービス(株)から、埼銀保証(株)へ商号変更。平成4年9月21日、あさひ銀保証(株)へ商号変更。平成8年6月28日、あさひ銀クレジット(株)を合併。平成16年4月1日、りそな保証(株)へ商号変更。
利付債(りつきさい) 償還時期まで、毎年一定の時期に利息の支払われる国債、社債等の債券。(→利札)(→割引債)
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